2015-07-06 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
このため、例えば屋根や外壁、給排水、衛生設備などの補修あるいは補強、さらには共用部分であります通路のアスファルトや屋外附帯設備の補修、さらには結露やカビ等によりまして腐食した床、畳、天井パネル等の交換といったことを災害救助費で行っておりまして、ただ、この補修経費は仮設住宅の提供延長に係ります経費全体の約二割近くとなっておりまして、徐々にその割合が増えておりますが、今後とも、地元自治体と連携しながら、
このため、例えば屋根や外壁、給排水、衛生設備などの補修あるいは補強、さらには共用部分であります通路のアスファルトや屋外附帯設備の補修、さらには結露やカビ等によりまして腐食した床、畳、天井パネル等の交換といったことを災害救助費で行っておりまして、ただ、この補修経費は仮設住宅の提供延長に係ります経費全体の約二割近くとなっておりまして、徐々にその割合が増えておりますが、今後とも、地元自治体と連携しながら、
○政府参考人(佐藤一雄君) まず、今先生の方から御指摘ありましたトウモロコシの問題からお答えさせていただきますが、確かにおっしゃるようにアメリカからトウモロコシを輸入しているわけでございますが、実は我が国で餌用のトウモロコシの生産を行う場合には、やはりどうしても秋の長雨あるいは台風、こういうことによりまして収穫時期に非常に雨が多いということのため、粒にカビ等が発生しまして品質が低下しやすいということ
このうち、カビ等による腐敗、変敗の防止など防カビ目的に用いるものは、食品の保存の目的で食品に使用するものに該当することから、食品添加物として取り扱ってございます。
こういった精米で輸入をしているわけでございますが、きちっとしたカビ等のチェックを行うということは当然のことというふうに考えております。
本来ならばこの時点で、農林水産省は、今までの水ぬれ、カビ等の事故米という感覚から汚染米という新しい概念が入るべきだった、私はこういうふうに考えております。 汚染米の在庫が急増して、農水省では、新たに発生したこの汚染米の処理方針について、どうすべきかという検討はなされたのかどうか、いつ、だれが責任を持ってこの判断をしたのか、こういうことをお伺いしたいというのが一点。
と申しますのは、食品衛生法上の体系から申しまして、カビ等を理由に食品衛生法違反として取り扱われた輸入米につきましては、要はカビ米等というような理由で違反ということになるわけでございますので、それらにつきましては更なる検査の必要性というものがないというような判断をいたしておりまして、格別にアフラトキシンということにつきましては実施はいたしておりません。
カビ等の被害によるものについても、この支援法の中では、いずれ解体をしなければならない、現実には全壊と同様に取り扱って差し支えないというような通達を出したりいたしておりまして、実態に即して、これからの基準を変えていかなければならない部分があるとすれば、柔軟な対応は必要だということを申し上げられると思います。
しかしながら、古墳は土地と一体となっているものでございますので、石室の内外も構造上も完全に遮断されるわけではございませんので、壁画はまた生物の被害、カビ等の被害も受けやすいということでございまして、劣化しやすい環境にあるということはございます。
○高塩政府参考人 高松塚古墳の壁画につきましては、御承知のように、昭和四十八年に現地保存の方針というものが決定されまして、それに基づきまして、大変狭隘で高湿度な厳しい作業環境のもとで、その時々の最新の保存科学の研究成果に基づきまして、壁画の保存修理に最大限の努力をもって対処してきたところでございますけれども、その結果、カビ等の発生は一定の時期につきましては抑制されてきたということがございます。
そして、その後、この中にも、報告書等々にも保存対策についても述べられているように、空気清浄の機械も取りつけられた、石室の中ではないけれども、その取り合い部というところで完全に防護、防じん等々、カビ等が入らないようなエアシャワーも完備した。ある意味、私はこれで完全に遮断されて、大丈夫なんだと思っていました。ところが、そうではなかった。
○高塩政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、毎年度の定期点検というのを行っておりましたけれども、その中においては、カビ等の大量の発生がないということで、状態が維持されておる、こういう判断で三十数年間推移した、こういうことでございます。
また、カビの防止策につきましては、滅菌方法を改善などいたしまして一定の成果、カビ等の発生を抑制することができる等の成果を上げることができました。この結果、この一次から三次にわたる修理の後でございますが、平成元年度以降はいわゆる生物活動の平衡状態が保たれていたわけでございます。
修復後の壁画の扱いについてでございますが、恒久保存対策の方針の中では、壁画の修理が完了した後は、カビ等の影響を受けない環境を確保した上で石室を現地に戻すこと、こうされておりますので、この方針に基づきまして、あとは具体的な方法を検討する必要があろうかと思いますが、この原則に従った対応をすることになるわけでございます。
欧米のマンション建設には、日本のような内断熱ではなく、外断熱による構造を義務づけられることが多く、内壁の結露やカビ等もなく、五十年でも百年でも長もちする構造になっていると言われております。日本でも、技術的には何の問題もなく、五十年、百年もつマンションを建てることができるそうです。 そこで、お伺いします。マンション建てかえの築年数について、どのような見解をお持ちでしょうか。
例えば、かんきつ類にポストハーベストとして使用されるイマサリルやオルトフェニルフェノール、OPPですが、のようにカビ等による食品の腐敗、変敗の防止を目的とする場合には、添加物の定義の食品の保存の目的に該当するため添加物に当たることになります。
しかしながら一般的に申し上げますと、一番最初に申し上げましたように前提条件といたしまして、やはり現在の科学では、この個々の患者さんが大気汚染だけの原因であるかどうか、あるいはほかのダニ、カビ等が原因であるのか、あるいはアレルギー等の体質であるのかどうかといったようなことではっきりとこれを診断できない、困難であるということがまず第一の前提としてございます。
そういう意味から申し上げますならば、仮にたとえ、わかりませんけれども、仮に今先生御指摘の家庭内の、NOxは家庭内で火をたけばすぐ出てまいりますから、NOxのようなものがあったといたしましても、あるいはカビ等があったといたしましても、ぜんそく等の認定の病気になればこれはすべて公害患者、こういうことで公害健康被害補償法では認定している、こういう趣旨でお答え申し上げたつもりでございます。
あるいはまた、全体的にそのほかの地域についてもぜんそく患者が非常に大都市を中心としてふえてきているという現状にあるのもこれまた先生の御指摘のとおり事実でございますが、こういう全般的な小児を中心といたしました大都市におけるぜんそくがふえてくるという問題につきましては、これには国民生活の変化あるいは食生活の変化あるいは住居環境の変化等々といったいろんな原因が入ってまいりますし、直接大気汚染以外に例えばダニ、カビ等
○大坪政府委員 ただいま先生御指摘のように、五月下旬から六月中旬にかけまして北九州を中心に長雨がございまして、ちょうど収穫期にありました二条大麦、小麦に倒伏、穂発芽の赤カビ等の被害が発生したわけでございます。これに対する対応といたしまして、関係県の方からは農業共済におきまして損害評価の特例措置を講じてほしいという強い要請が参っておるのは事実でございます。
○戸塚説明員 先ほど申し上げましたように、カドミあるいはカビ等によりまして配給に向かないものがこの五百三十万の外に在庫しておりますが、これも十月末までには極力整理をいたしまして、カビ米等は十月末には大体なくなるのではないかというふうに考えているわけでございます。
また米穀年度でかなり需給も逼迫していることは巷間関係者から言われていることでございますし、現在の古米、古々米の状況から見ましても、かなり虫食いあるいはカビ等によっておかされている米もあるわけでありまして、はたして需給のバランスがうまくいくかどうか。平年度百万トンくらいの保有がなくてはいかぬのに、十月繰り越しとして大体現在二十五万トンを推計しているというようなことでございます。
その二は、食用または飼料用に充当できない米穀の処理に関するもので、営業倉庫等に保管寄託している多量の米穀のうちにはカビ等に汚染されているため食用または飼料用に充当できない米穀が相当に含まれているので、これらカビ米等が工業用原料として需要が多量にあることからすみやかに売り渡して保管料等の節減をはかる必要があると認めて注意を促しましたところ、食糧庁ではこのような米穀をすみやかに売り渡すよう各食糧事務所に
○瀬野委員 それではあと三点だけお伺いしたいと思うのでありますが、最近問題になっている古々米、また本日指摘しました飼料の中に、今日では最強のカビといわれるアフラトキシンやまたペニシリウム等の発ガン性カビ等不安がつのっておるところでありますが、昭和四十六年度予算編成にあたり、国民の目に見えない公害というものをなくす、そして不安を取り除くというためにも、国が思い切った対策費を計上して研究、調査をすべきであると
そこで、順序を追って指摘をしてまいりますが、従来このような発ガン性あるいはまたカビ等の付着したトウモロコシあるいはマイロ、大豆かす、油かす等が輸入されてきた例があるかどうか。こういったものが入港時に発見されますと、当然海洋投棄というようなことで防疫検査の結果処置されるというふうに承知しておるわけでございますけれども、そのような処分した例があるかないか、この点明らかにしていただきたいと思います。
したがって検査の重点がその含まれた成分、たとえばたん白質とかでん粉質とかそういう成分の問題あるいは成分要素の問題、異物混入、そういった問題に置かれておりまして、そういうカビ等の問題に手が回っておらなかったということを、これは率直に申し上げざるを得ないと思うわけでございます。